「投資家の保護」という観点から、証券会社には「分別保管」の義務が課せられています。この分別保管とは、投資家から預けられた資産(有価証券やお金)を、証券会社の資産と明確に区別して保管することを言います。
これは、万が一証券会社が破綻した場合に、投資家から預けられた資産を返還できるように義務づけられたものです。 この制度により、1999年から分別保管が義務化され、資産が適切に返還されない場合は、投資者保護基金より、一人当たり上限1000万円が補償されるようになりました。
◆投資者保護基金
証券取引の安全性や信頼性の維持を目的とし、投資家の資産を保護し、損失を補償するのが「投資者保護基金」です。以前は、全額が補償されるようになっていましたが、2001年からは、一人当たりの上限が1000万円までとなりました。
投資者保護基金には、日本投資者保護基金と証券投資者保護基金の2つがあり、いずれかに加入することが義務付けられています。
しかし、「分別保管」が義務付けられている為、投資者保護基金が発動されることは原則としてありません。
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